引越しとキャンセル
予約したからにはキャンセルなんてあり得ない。
そう思っていても、急な病気で入院することもありますし、手術になるかもしれません。
交通事故に遭ったり、会社から大急ぎの出張を言い渡されることだってあります。
絶対にキャンセルするつもちが無かったとしても、引越しができなくなることは誰にでもありえます。
もしこちらの都合で引越しをキャンセルした場合、キャンセル料はどうなるのでしょう?
引越し業者のキャンセル料に関しては国土交通省が作った「標準引越運送約款」の第二十一条に書かれています。
そこには次のようなことが書かれてあります。
・キャンセルがお客様の都合によるものであること。
・キャンセル料は引越し前日か当日のキャンセルのみ請求できる。
・引越し前日のキャンセル料の金額は、見積書に記載した運賃の10%以内。
・引越し当日のキャンセル料の金額は、見積書に記載した運賃の20%以内。
・すでに実施したり着手したサービスについては、費用を請求することができる。
※ダンボールなどを使った場合は、ダンボール代を請求できるということです。
つまり引越しのキャンセル料が請求されるのは、引越し日の前日と当日のキャンセルのみのようです。
これは依頼者にとってはかなりありがたい法律です。しかし、引越し業者にしたらとんでもなく迷惑な法律かもしれません。
ですからキャンセルが確実になった時点で、すぐに引越し業者に連絡してください。
キャンセルが早ければ、新しく他の人の予約を受けるチャンスが多くなりますから。
この標準引越運送約款は引越し業者には大変不評な法律ですから、いずれは改訂される可能性があります。
引越し業者を契約を交わす際に、キャンセルについてしっかり確認しておくと安心です。